| ワーキング ホリデー ビザとは、フランスと日本の若者たちが、休暇を利用して、双方の国の文化や生活習慣を体験し、相互の理解をはかり、文化の交流を行うものです、また滞在費用を補うために働くことを許可するものです。 | |
| 1.許可を受ける為の条件 | |
| * 申請時において満18才以上30才以下であること。 | |
| * 子供同伴でないこと。 | |
| * フランスに休暇としての渡航予定者であり、なおかつ仕事に就く意志のある者。 | |
| * 行きの航空券の所持者であり、また帰りの分として、一年間有効のオープンチケットもしくは帰りの航空券を買えるだけのお金の証明書を持っている者。 | |
| * 所持金が1万3千フラン以上である証明書(トラベラーチェックの購入証明書または銀行の残高証明書)を所持する者。 | |
| * 健康である者。 | |
2.ワーキング ホリデービザの特徴 ワーキング ホリデービザの有効期限は、フランス領土内に入国してから1年である。またこのビザは、ヨーロッパ内に存在する、フランスの各県においてのみ有効である。ワーキング ホリデービザを所持する者は、滞在中にその滞在期間の延長や身分の変更は受けられない。 仕事が見つかった者は、直ちに所在県にある労働管理局(DIRECTION DEPARTEMENTALE DE TRAVAIL ET DE L'EMPLOI)に行き、一時的な労働の許可を受けなくてはならない。この際の許可は、職種を問わず、契約書の期間に応じて、すぐに与えられる。 |  |
3.ワーキング ホリデービザ発給の所轄当局 在東京フランス大使館は、静岡、長野、富山に在住、もしくは同3県以東に住民登録されている方に対しての、ビザ発給の権限を持つ。また、在大阪フランス総領事館は、上記以外の西日本に住民登録されている方に対しての、ビザ発給の権限を持つ。 |  |
| - 日本語、フランス語、または英語のどれかの言語にて記入済みの申請書(所定のもの) | |
| - パスポートの1ページ目のコピー(写真の記載されているページ) | |
| - 角6(162 x 229)サイズの封筒に住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの。 | |
パスポートなどオリジナルの書類は、一切送らないでください。 | |
送付先 | 東京管轄の方 | 106-8514 東京都港区南麻布4-11-44 フランス大使館 ワーキング ホリデービザ係 FAX (03)5420-8921 | | 大阪管轄の方 | 540-6010 大阪府中央区城見1-2-27 クリスタルタワー10F フランス総領事館 ワーキング ホリデービザ係 FAX (06)4790-1511 | |  |
| 御電話でのお問い合わせは、受け付けておりません。申請時より90日以内に審査の結果を御通知致します。尚、採用人数には限りがございますので、あらかじめご了承下さい。 | |